指定取り消しは違法 介護業者処分「県は裁量権逸脱」


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 介護サービス事業に従事する4業者が指定居宅介護支援などの指定取り消しを受けたのは違法として、県を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であった。

酒井良介裁判長は県が4業者に対して下した処分は「処分理由に該当する事実がない」などとして、県に処分取り消しを言い渡した。県内で指定取り消しを受けた介護サービスの事業者が訴訟を起こし、勝訴したのは初めてとみられる。
 判決では、違法行為に該当するものとして、虚偽の書類作成や介護計画の作成がないこと、居宅介護サービス費を不正請求したこと、事業所に従事するべき常勤の管理者がいないことなどを挙げ、事業者に違法行為があったとする県の主張について「そのような事実を認めるに足る証拠がない」とした。また取り消しを選択した県は裁量権を逸脱していると指摘した。
 県福祉保健部は「われわれの主張が認められなかったのは残念だ。判決文の詳細を読んだ上で、今後の対応を検討したい」と話した。一方、原告の事業者は「裁判所に私たちの主張が受け入れられ、安心している」とした。