泡盛「古酒」表示 100%へ変更 完全適用15年8月


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泡盛の古酒表示が厳格化されることなどを説明する県酒造組合の大城勤副会長(左)ら=10日、県庁

 公正取引委員会と消費者庁は10日、泡盛古酒の表示基準について、3年以上貯蔵した泡盛が総量の51%以上から「全量(100%)」と改める泡盛の表示に関する公正競争規約の一部変更を官報で告示した。

規約変更は同日施行されたが、付則で2015年7月31日以前に容器に詰めた泡盛の表示は変更前の規約を適用するとし、1年10カ月間の経過措置を設けた。完全適用は同年8月1日からとなる。
 規約の一部変更は、県内の9酒造所が泡盛古酒の表示で規約の基準に違反した問題を受け、業界が消費者の信頼回復を図ろうと、表示基準の厳格化の手続きを進めた。
 同日、県庁で会見した県酒造組合の大城勤副会長は「古酒表示違反の問題を真摯(しんし)に受け止め、業界一丸となって信頼に応えていきたい」と話し、規約改正への理解を求めた。
 新しい規約は、古酒を3年以上貯蔵した泡盛と定義を明確化した上で、古酒の表示基準を「3年以上貯蔵した泡盛が総量の50%を超えるもの」から「全量が古酒」に変更した。
 貯蔵年数表示についても「異なる貯蔵年数の古酒を混和した場合は、最も貯蔵年数の少ない古酒の年数を表示する」と明記し、混和(ブレンド)酒と表示する場合は混合割合を表示する規定も新たに加えた。
 又吉良秀専務理事は、表示違反の再発防止策として、11月に規約履行を監査する委員会を立ち上げる方針を説明。「適切に規約が履行されているか検証していく」と説明した。