外来生物の混入、県に調査権限 県議会の土砂規制条例案


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 米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設に関連し、県議会与党が6月定例会に提出する県外からの土砂の搬入を制限する条例案の全容が10日、分かった。埋め立てに用いる資材に特定外来生物が混入している恐れがある場合、県内への搬入の前後にかかわらず県が立ち入り調査できると規定。調査の結果、特定外来生物の混入が認められたら、埋め立てに使用しないよう知事が勧告できることも盛り込む。これら規定は外来生物の混入阻止のため、県の権限を大幅に強める狙いがある。

 埋め立てに用いる資材全てを対象とし、特定外来生物が混入している場合、県内への搬入と埋め立てへの使用を禁止する。埋め立てをする事業者に資材の種類と量、採取場所の区域や面積、搬入の方法と時期、資材への特定外来生物の混入の有無と防除対策、県内への搬入後に混入が分かった際の対策などを県に届け出ることを義務付ける。
 届け出た事項以外でも、特定外来生物の混入を防ぐ上で必要がある場合、資料の提出や口頭による報告を求められるようにする。事業者が届け出なかった場合や、県の立ち入り調査に応じなかったり、その他特定外来生物の混入防止に必要な措置を取らなかったりした場合は、県がその事実を公表できる規定も設ける。
 県議会与党は12日にも案をまとめ、公表する。(外間愛也)