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南城市長のセクハラ疑惑、議長も議会招集せず 地方自治法「要件に当たらない」 沖縄


南城市長のセクハラ疑惑、議長も議会招集せず 地方自治法「要件に当たらない」 沖縄 南城市役所(資料写真)
この記事を書いた人 Avatar photo 南 彰

 南城市の古謝景春市長が自身のセクハラ疑惑を巡って招集を拒否した臨時会について、市長に代わって招集を求められていた中村直哉議長は15日、臨時会を招集しない考えを示した。

 請求した市議に「地方自治法の招集要件に当たらない」との見解を示した。総務省行政課は同日、本紙の取材に対し「最終的な判断は南城市と南城市議会にある。個別の案件について是非を申し上げる立場にない」と述べた。 

 臨時議会の招集は、市役所内のハラスメント実態を調査する第三者委員会の設置を求める決議を提出するため、野党・中立・無会派の市議8人が求めていた。

 地方自治法では、定数の4分の1以上の議員(南城市議会の場合は5人以上)から請求があれば、市長に臨時会の招集義務がある。市長が応じない場合は、議長が招集義務を負う。

 ただ、「会議に付議すべき事件」を示すことが要件となっている。一般的に、条例制定のように議会側に提案権があり、法的根拠に基づくことなどが必要のため、市は今回の決議は要件に当たらないと判断。その判断を踏まえ、中村議長も招集義務は生じないと判断した。

 総務省行政課は9日の本紙の取材で「決議も議員に発議権があり、要件として認められる」と回答。一般論として「開かない場合は法律違反になる」と語っていた。担当者は15日、本紙の取材に対し「議会が行政当局に対して意思表示をする『決議』の場合は、招集義務に当たらない。(前回の説明は)誤解を与えた」としている。

 (南彰)