古謝景春南城市長は9日までに、自身のセクハラ疑惑を巡り、野党・中立・無会派の市議8人が求めていた臨時議会の招集を拒否することを決めた。市議側は地方自治法の規定に基づいて招集を請求しており、総務省行政課は「開かない場合は法律違反になる」との見解を示している。
新垣郷太総務部長が9日、請求した野党・中立の会派長に市長名の回答文書を手渡した。文書は8日付。
市議8人は先月28日、臨時議会の招集を求める請求書を古謝市長宛てに提出。市役所内のハラスメント実態を調査する第三者委員会の設置を求める決議を提出するためだ。
これに対し、市は回答文書で「今回の案件は、地方自治法に規定する議員の議案提出権ではない」などと主張し、「臨時会の招集は行わない」という考えを示した。
地方自治法では、定数の4分の1以上の議員(南城市議会の場合は5人以上)から臨時議会の請求があった場合、市長は請求日から20日以内に招集しなければならないと定められている。「会議に付議すべき事件」を示すことが要件になっているが、総務省行政課は「決議も議員に発議権があり、要件として認められる」と説明している。
地方自治法では市長が招集をしない場合、請求者の申し出に基づき、議長が申し出の日から10日以内に臨時会を開くことを義務づけている。請求していた野党・真南風会の宮城尚子市議は9日、本紙の取材に対し、近く中村直哉議長に申し出る考えを示した。
(南彰)