沖縄に「まん延防止措置」を適用 政府方針、県も要請へ 本島9市12日~来月5日


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 政府は8日、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を、沖縄県に適用する方針を固めた。県も同日、重点措置を沖縄に適用するよう政府に要請する方針を固めた。期間は12日から5月5日までとし、本島9市の飲食店などに対して、午後8時までの時短営業を要請する方向で検討している。協力金も支給する。県は沖縄本島と県外間、本島と離島間への不要不急の渡航自粛も要請するとみられる。

 9市は那覇、浦添、宜野湾、沖縄、うるま、名護、糸満、南城、豊見城で調整する。
 新型コロナの感染拡大に歯止めがかからない中、玉城デニー知事は重点措置適用の要請に慎重な姿勢を見せていたが、政府から打診があり、方針転換した。適用期間は大型連休にも重なり、既に打撃を受けている観光業界への影響が懸念される。

 県は9日に経済団体会議と、医療関係者らによる専門家会議を開催し、意見聴取をする。10日に対策本部会議を開催する見込み。

 玉城知事は7日の緊急記者会見で、「明日あさっての状況によって、さらに強い対策を検討しなければならない」と危機感を強調。4月1日に始めた20市町村の飲食店などを対象にした営業時間短縮要請の時間を、1時間早める考えなども示していた。
 複数の県や与党幹部によると、政府は以前から、県に対して重点措置の適用を要請するよう打診をしていた。一方、玉城知事は感染の急拡大が続く3月下旬以降も、重点措置は私権制限や経済的な打撃を伴うことから、時短要請の効果を見極めた上での判断にしたいと、慎重な姿勢を続けていた。

 重点措置は緊急事態宣言の前段の措置で、営業時間短縮の命令に応じなかったり、立ち入り検査を拒否したりした場合は、行政罰の過料を科すことなどが可能となる。

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