沖縄「時短拒否」14店を公表 緊急事態中に過料手続き


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緊急事態宣言発令期間中の休業を伝える飲食店の貼り紙=22日午後6時過ぎ

 沖縄県は22日、まん延防止等重点措置の適用地域で、時短営業要請に応じていない店舗のうち那覇市内の14店舗に対して、午後8時までに営業時間を変更する命令を初めて出し、県のホームページ上で店舗名や施設所在地などを公表した。

 県は当初、命令後にも要請に応じない店舗には、裁判所に通知して20万円以下の過料を科す手続きを進める予定だった。しかし、23日から緊急事態宣言が始まり、根拠となる法律の条文が変わるため、重点措置に基づく手続きは命令止まりとなる。

 県は23日以降、緊急事態宣言の期間中に再度手続きをやり直し、要請に応じない店舗に過料を科す方針。

 14店舗は居酒屋が10店、バーが4店で、那覇市の久茂地や泉崎、牧志周辺と、国際通り沿いに集中している。県は、4月12日からまん延防止等重点措置の適用に伴って飲食店や飲食を伴う遊興施設に対して、県内全域で約1万2千店舗を巡回して営業時間の短縮を求めた。

 県は重点措置の対象となっていた16市町内の店舗で、県民からの苦情や通報が多く調査が進んでいた19店舗に対して命令に向けた手続きを先行させていた。うち5件は22日までに、要請に応じた。命令を受けた店舗は、県に対して「閉めてしまうと雇用の維持ができない」などの弁明を出していた。

 大城玲子保健医療部長は、過料の手続きに至らなかったことに「まん延防止の期間内に間に合わせるために取り組んできたが、緊急事態となり過料の手続きに及べなかった。23日以降もしっかり取り組む」と話した。

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