沖縄県名護市辺野古の新基地建設に向けた大浦湾のサンゴ類移植を巡り、沖縄防衛局の特別採捕(移植)を許可するよう、農林水産相が沖縄県に是正指示したのは違法だとして、県が指示取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は6日、県側の上告を棄却した。農相の指示は適法だとして県の請求を退けた福岡高裁那覇支部判決が維持され、県の敗訴が確定した。
新基地建設を巡る国と県の9件目の訴訟で、県敗訴が確定したのは4件目。和解や取り下げを含む8件が終了し、係争中は1件となった。
防衛局は2019年、県に計約4万群体のサンゴ類の移植許可を申請。県が判断を保留する中、昨年2月、防衛局の申請通りに移植を許可するよう、農相が県に是正を指示した。県は国の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たものの退けられ、昨年7月に福岡高裁那覇支部に提訴した。
県側は、処分の判断を県がする前に、申請を許可するよう求める指示内容が違法だと主張していた。福岡高裁那覇支部は、県が許可をしていないことは「裁量権の逸脱または乱用に当たる」と認定。「県が許可しないのは違法状態だったので、許可するよう求める必要があった」などとし、農相の指示を適法と判断していた。
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