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辺野古裁判 沖縄県の敗訴で最高裁が示した理由 軟弱地盤の工事、県対応の選択肢は


この記事を書いた人 Avatar photo 島袋 貞治
新基地建設現場の名護市辺野古の海域。写真右側の海域は軟弱地盤の存在が明らかになっている大浦湾=2023年8月19日撮影

 沖縄県名護市辺野古の新基地建設で、軟弱地盤改良工事に伴う沖縄防衛局の設計変更申請を県が不承認とした処分を巡り、国土交通相が県へ承認するよう「是正の指示」を出したことの違法性が争われた訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は4日午後、県の上告を棄却した。裁判官5人の全員一致による結論となった。変更申請の不承認に関する訴訟2件で、県の敗訴が確定した。県は承認する法的義務を負い、対応を迫られる。

 岡裁判長は判決理由で、工事を不承認とした知事の判断に対して国側が取り消しの裁決をした場合、知事が同一の理由に基づいて再び承認しないのは地方自治法に違反すると判断した。

 県が是正指示に従わないことは「(違反などを規定する)地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められる」と指摘。是正指示は適法と判断し、県の敗訴とした3月の福岡高裁那覇支部判決は「是認することができる」と判示した。最高裁は、高裁判決の変更に必要な弁論を開かなかった。

 今後想定される県の対応は①変更申請を承認②承認を拒否し、国が代執行訴訟を提起③別の理由に基づく不承認や埋め立て承認の再撤回―の三つ。

 設計変更は、防衛局が2020年4月、大浦湾の埋め立て予定海域で見つかった軟弱地盤の改良工事のため、県に申請した。県は21年11月、軟弱地盤の調査が不十分であることなどから不承認とした。国交相は22年4月、不承認を取り消す裁決をし、さらに承認するよう求める是正指示を出した。

 国地方係争処理委員会の審査を経て県は22年8月、裁決と是正指示の関与取り消しを求めて2件の訴訟を福岡高裁那覇支部に起こした。福岡高裁那覇支部が23年3月に県の訴えを退け、県は上告した。裁決の妥当性が争われた訴訟について最高裁は8月、県の上告を受理しないと決定し、県側敗訴が確定した。

 辺野古を巡る県と国の訴訟はこれまで13件提起された。県が不承認処分の効力回復を求めた抗告訴訟は那覇地裁で、軟弱地盤からのサンゴ類移植訴訟は高裁那覇支部でそれぞれ係争中。