コロナ給付金詐欺で実刑判決 元税理士の男ら3人 那覇地裁 一部は無罪 沖縄


コロナ給付金詐欺で実刑判決 元税理士の男ら3人 那覇地裁 一部は無罪 沖縄 那覇地裁(資料)
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 国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた元税理士・行政書士の被告(54)、元会社役員の被告(57)、妻で元ダンススクール経営の被告(56)について、那覇地裁(小野裕信裁判長)は24日、元税理士・行政書士の被告に懲役5年(求刑懲役7年)、元会社役員のに懲役4年6月(同6年)、妻で元ダンススクール経営の被告に懲役2年6月(同4年)を言い渡した。3被告の代理人弁護士は控訴について未定としている。

 小野裁判長は判決理由で、「税理士事務所を舞台に敢行された大規模な持続化給付金詐欺事案だ」と指摘。コロナで経済的影響を受けた個人事業主らを対象に「簡素に設計された審査制度を悪用」した点を「相当に悪質」などと判示した。

 判決によると、被告らは共謀し、知人らに対して、虚偽の内容の確定申告書ほか申請書類を作成。持続化給付金を国からだまし取った。元税理士の被告は自身を含めた26人で計2500万円、元会社役員の被告は26人で計2600万円、妻で元ダンススクール経営の被告は12人で計1200万円の不正受給にそれぞれ関わったとした。

 判決では、起訴事実のうち、元税理士の被告の4件、元会社役員の被告の4件、妻で元ダンススクール経営の被告の5件で「合理的な疑いが残る」などとして無罪とした。

 事件を巡っては元会社役員とその妻の両被告が2020年12月に、元税理士の被告は21年1月にそれぞれ逮捕されて以降、複数回の逮捕と起訴を重ねた。那覇地検によると、持続化給付金の不正受給での起訴は元税理士の被告が計8件、元会社役員の被告が計10件、その妻の被告が計9件に及んだ。

 小野裁判長は、勾留日数が長期間に及んだことを踏まえ、元税理士の被告は840日、元会社役員の被告は870日、その妻の被告は780日を刑期に算入するとした。

 元税理士の被告は24日までの本紙取材で、判決に当たり「反省しているが、後悔しても仕方がない。神様のおぼしめしと思うしかない」と心境を明かした。元会社役員の被告は「沖縄は特に不正受給が多かったと聞いていた。見せしめにされた面もあると思う」と述べていた。