県、23日までに上告 来月以降、最高裁審理か


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 全面敗訴となった高裁判決を受け、県は上告期限の23日、高裁判決を不服として最高裁に上告する。16日、翁長雄志知事が会見で明らかにした。文書手続きを経て上告が受理されれば、10月以降、最高裁が審理を開始する。

 県が最高裁に上告した場合、最高裁は上告提起通知書などの文書を県に送る。文書が到達して10日以内に、県は上告理由書などの文書を最高裁に送る必要がある。県が上告する23日に最高裁が上告提起通知書を県に届けた場合、県の理由書送付の期限は10月3日に設定される。

 県の上告に理由がないと判断されれば、最高裁は県の上告を退ける。理由があると判断されれば、最高裁は審理に入り、福岡高裁那覇支部の判決が妥当だったかなどを検討する。

 最高裁が審理に入った場合、判決を下すのは年末から年明けになる公算が大きい。最高裁判決で県が勝訴した場合、県は国による是正の指示に従わなくてよいことになり、埋め立て承認取り消しの効力はそのまま維持される。県が敗訴した場合、県は是正の指示に従って、承認取り消しを取り消すことになる。