辺野古訴訟案を可決 普天間返還条件確認へ 県議会軍特委


この記事を書いた人 平良 正
県議会の米軍基地関係特別委員会で辺野古新基地の岩礁破砕差し止め訴訟の理由などについて説明する県の謝花喜一郎知事公室長(前列右から2人目)=11日、県議会

 沖縄県議会は11日、米軍基地関係特別委員会(軍特委・仲宗根悟委員長)を開き、名護市辺野古の新基地建設を巡る岩礁破砕の差し止め訴訟に関する議案「訴えの提起」を与党の賛成多数で可決した。野党の自民は反対し、中立会派の公明、維新は退席した。14日の本会議で訴訟議案が可決されれば、県は早ければ16日の週にも国を提訴する。

 軍特委で謝花喜一郎知事公室長は、差し止め訴訟の根拠となる漁業権について「漁業権の免許関連事務は自治事務だと考えており、自治事務の解釈権は県にある」と述べ、改めて辺野古の工事海域に漁業権は存在すると主張した。渡久地修氏(共産)への答弁。

 辺野古新基地が建設されても別の返還条件が満たされなければ普天間飛行場が返還されないと稲田朋美防衛相が明言した問題で、謝花公室長は「過去の詳細を把握した上で、国に照会する必要がある」と述べ、返還の8条件について国に確認する考えを明らかにした。金城勉氏(公明)に答えた。

 2013年に日米両政府が合意した統合計画では、普天間飛行場の返還条件として、緊急時の民間空港の使用など8条件が記されている。民間空港がどの空港を指すのは日米両政府は明らかにしていない。

 渡久地氏は11日の軍特委で、1998年の米政府監査院(GAO)の報告書で那覇空港を緊急時に米軍が使用できると明記していると指摘し、県に確認を求めた。98年のGAO報告書では「嘉手納飛行場や普天間飛行場が使用できない場合でも、那覇空港が米軍機の緊急滑走路として利用することができる」と記されている。

 陳情は、嘉手納町議会が提出した旧海軍駐機場の使用禁止を求めるものなど計18件を採択し、残り34件を継続審査とした。