辺野古 県民投票が始動 「考える会」が沖縄県に手続き書提出


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県民投票条例制定の請求代表者交付申請書と条例案を、県の担当者(右)に提出する元山仁士郎氏=1日、県庁

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡り、埋め立ての賛否を問う県民投票を実施する条例制定を請求するため「辺野古県民投票を考える会」の元山仁士郎代表が1日、請求代表者交付申請書と条例案を沖縄県辺野古新基地建設問題対策課に提出した。請求代表者は県内在住の学生や有識者、企業人、沖縄戦体験者ら幅広い世代の34人が名を連ねた。

 市民が直接請求で住民投票条例の制定を請求する場合、有権者の50分の1以上の署名が必要で、この署名を集める請求代表者は県から証明書の交付を受けることが地方自治法で定められている。

 県は今後、提出された請求代表者が選挙人名簿に登録されているか、各市町村の選挙管理委員会を通じて確認し、証明書を交付する。元山代表は県から証明書が発行され次第、今月半ばにも署名集めを始めたい考え。

 県への提出後、元山代表は「県民投票は翁長雄志知事による早期の埋め立て承認撤回を阻むものではなく、(撤回の)前でも後でもいずれにせよ知事の判断を後押しする」と話した。また「21歳から90歳まで幅広く請求代表者になってもらうことができた」と署名集めがスムーズに進むことに期待を込めた。

 住民投票実施の条例制定請求には、署名集め開始から2カ月以内に有権者の50分の1の署名を集める必要がある。

 必要な数の署名が集まれば、各選管での効力審査(20日以内)を経て請求代表者が県知事に住民投票条例を請求。知事はその日から20日以内に県議会を招集し、県議会に県民投票条例案を提案しなければならず、県議会での審議を経て条例案が可決されれば県民投票の実施が決まる。