辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 解説


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 沖縄県名護市辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした。国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に一言も触れない判決は司法の監視機能の形骸化といえる。

 問題の発端は沖縄防衛局が従来にない法手続きを踏んだことにある。現場海域の漁業権が消滅したため、知事への許可申請が不要になったと理由を説明しているが、これでは事業者が審査も受けずに破砕工事することを認めることになる。水産資源の保護などを目的とした許認可制度を否定するだけでなく、不十分な工事計画を見過ごすことになりかねない。

 しかし、福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めようとしなかった。法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も示さなかった。

 一方で、判決は沖縄防衛局の無許可手続きを認めてもいない。依然として国の違法性や法の恣意(しい)的運用が問われていることに変わりない。国は知事の撤回を巡っても国民救済を目的とした行政不服審査制度を使い、撤回の効力を止めた。これら手続きは本来想定した法運用といえるのか。法治国家として司法と国の在り方が強く問われる。
 (謝花史哲)

「辺野古岩礁破砕工事差し止め訴訟」控訴審判決が言い渡された法廷=5日午後、福岡高裁那覇支部(代表撮影)