贈賄罪の会社役員、起訴内容を認める 前那覇市議長の汚職事件で初の公判 検察は懲役2年を求刑


贈賄罪の会社役員、起訴内容を認める 前那覇市議長の汚職事件で初の公判 検察は懲役2年を求刑 那覇地方裁判所(資料写真)
この記事を書いた人 琉球新報社

 那覇市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、前市議会議長の久高友弘被告(75)=収賄罪で起訴=らに現金4500万円を渡したとして、贈賄罪に問われた会社役員の被告(70)=東京都=の初公判が6日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)であった。会社役員は起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めた。結審し、判決は4月10日。

 検察側は論告で、会社役員の被告は共犯者とされる元総会屋の男(80)=贈賄罪で起訴=から賄賂の資金提供を求められ、金主から借りた5千万円を東京から運んで供与したと指摘。従属的立場ながら役割は大きく、土地転売による5億円の報酬ほしさに犯行に及んだとし、「自己中心的で利欲的な動機に、酌量の余地はない」と断じた。

 弁護側は弁論で、事件は久高被告が贈賄側に現金を要求したことが契機になったと前置き。会社役員の被告は従属的な関与にとどまり、「責任は共犯者に比較して低く、極めて限定的だ」と訴えた。また土地の所有権が関係者に帰属することは想定できず、「実質的には詐欺の被害者というべき」とも述べた。

 会社役員は被告人質問で、元総会屋から、土地所有権が関係者に帰属した場合、100~200億円程度の転売利益があると説明されたと明かした。自身は2億円弱が取り分になる計画で、「(当時は)真に受けていた」と語った。議長室での現金手渡しは「場所的に非常にまずいと思った」と話した。

 久高被告ら関係者5人が起訴された事件で初めての公判だった。

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