母親殺害、被告が起訴事実認める 個人情報を伏せ匿名で審理 那覇地裁 沖縄


母親殺害、被告が起訴事実認める 個人情報を伏せ匿名で審理 那覇地裁 沖縄 那覇地裁
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 2023年11月、南城市に住む女性=当時70代=の首をはさみで刺して殺害したとして、殺人の罪に問われている女性の長女で無職の被告=40代、南風原町=の裁判員裁判初公判が9日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)で開かれた。女性の遺族が、個人の特定につながる情報を伏せる「被害者特定事項秘匿制度」の適用を求め、地裁が認めたことから、被害者と被告の氏名が伏せられる異例の審理となった。

 公判で被告は「間違いない」と起訴事実を認めた。量刑が争点となる。

 刑事訴訟法では、裁判所は犯罪被害者や遺族側からの申し出があった場合、個人の特定につながる情報を「被害者特定事項」として秘匿できる規定がある。那覇地裁はこの原則に基づき、被告の個人情報を被害者特定事項とし、匿名で審理すると決定していた。

 冒頭陳述などによると被告は未婚で長男を出産し、働きながら子育てをしていたが、30歳ごろから「動悸(どうき)や強い不安」が生じて実家の被害女性宅にひきこもるようになった。求職姿勢などを巡って女性と衝突することが多くなり、23年11月23日夜、被害女性から電話を受けたことをきっかけに「被害者を殺して自殺しよう」と犯行を決意したとしている。