本島内で4月、元交際相手の女性の顔面を殴打し、性的暴行を加えたとする不同意性交致傷の罪に問われた名護市の自称建築業で被告の男(43)の裁判員裁判が1日、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)で開かれた。被告は「間違いない」と起訴事実を認めた。量刑が争点となる。
起訴状によると、被告は4月5日、女性の自宅で、眠っている女性に対して性的行為を加え、目が覚めて抵抗した女性の顔面を左手で数回殴り、全治4週間を要する右目の眼窩(がんか)底骨折などのけがを負わせたとしている。被告人質問で被告は、女性の顔面を殴打した動機について性行為を拒否されたことで「かっとなって手を出した」と述べた。
冒頭陳述によると、被告は2020年ごろから女性と交際して同居していたが、22年から女性に度々暴力を振るった。23年6月には女性への傷害事件で逮捕され、罰金40万円の略式命令を受けた。女性への接近などを禁止する保護命令を受けたが、期間が終了した今年1月以降、女性と接触するようになった。
事件当日の4月5日は、飲酒後に女性の自宅を訪れ、同午前0時30分から同5時30分の間に犯行に及んだという。
被告人質問で被告は、裁判官から飲酒後に度々トラブルを起こしている点を指摘され、過去の傷害事件で警察官から「(飲酒を)止めるように言われていた」とした。