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土地売買、本島中部は大部分で「事前届出」必要に 嘉手納や北谷、宜野湾 土地利用規制法 沖縄


土地売買、本島中部は大部分で「事前届出」必要に 嘉手納や北谷、宜野湾 土地利用規制法 沖縄 沖縄県の米空軍嘉手納基地=2023年12月
この記事を書いた人 Avatar photo 明 真南斗

米軍施設が密集する沖縄本島中部地域では、大部分が一定面積以上の土地売買での事前届出が必要になる「特別注視区域」に指定される。米軍や自衛隊の施設が近接して所在しており、それぞれの指定区域が重なり合っている。
 特に嘉手納基地やキャンプ瑞慶覧(フォスター)などの所在地の嘉手納町と北谷町は「特別注視区域」に覆われる格好となった。普天間飛行場のある宜野湾市もほぼ全域が「特別注視区域」や「注視区域」となる。
 3月末から返還前に緑地広場として一般開放されたフォスターのロウワー・プラザ地区や、米軍保養施設「タイヨーゴルフクラブ(GC)」の周囲も特別注視区域とされている。
 県は2施設の周辺について「到底、必要最小限のものとは言えない」として区域の見直しを強く求めていた。 (明真南斗)