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子育て支援金、親2人で減額? 「共同親権」で運用を変更 対応未定制度も、不透明な船出


子育て支援金、親2人で減額? 「共同親権」で運用を変更 対応未定制度も、不透明な船出 離婚届(イメージ)
この記事を書いた人 Avatar photo 共同通信社

 離婚後の共同親権を導入する民法改正案が今国会で成立する見通しだ。親権者が2人になることで、ひとり親家庭として受け取っていた子育て支援金が中止、減額されるケースが出てきそうだ。対応が決まっていない制度もあり、不透明さを残したままの船出となる。
 「共同親権の場合、親権者2人分の収入に基づいて判定する」。4月12日の衆院法務委員会。阿部俊子文部科学副大臣は高校の就学支援金支給の考え方をこう説明した。
 就学支援金は、保護者の収入に基づいて受給資格を認定すると規定。「保護者」の定義が「子に対して親権を行う者」とされているため、父母の収入を合算する理屈になるという。収入額で支給の可否や金額が決まるため、合算により支給中止や減額を余儀なくされるケースが出てくる。
 一方、ドメスティックバイオレンス(DV)などが要因で一方から資金提供が見込めない場合は片方の収入だけで算定するとした。ただ都道府県の一部は認定する、しないを決めるに当たり「学校から聞き取った情報を参考にする」(関西地方の自治体)としており、個別の事情がどこまで正しく反映されるかは見通せない。
 国会では詐欺などの被害に遭い、学費の支払いが困難になった家庭を支援する「まごころ奨学金」に関する質疑もあった。給付対象に世帯収入の上限を設けているが、所管する金融庁の担当者は「(共同親権下の)審査方法は現時点で決定していない」と述べるにとどめた。
 一方、ひとり親世帯を支援する児童扶養手当や、障害のある子どもの保護者に対する特別児童扶養手当は影響を受けないとの見解が示された。親権の有無ではなく、子の監護の実態で判断しているためという。

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<用語>離婚後共同親権

 現行の民法は、婚姻中は父母が共同で親権を持ち、離婚後は父母の一方を親権者にすると定めるが、家族関係の多様化を受け、離婚後も双方が親権を持つことを可能にする民法改正案が今国会で審議されている。父母が折り合えなければ家裁が親権の在り方を判断するが、一方が単独親権を望んでも共同親権とされることがあり得るため、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者らから懸念の声が上がっている。共同親権下でも「急迫の事情」がある場合や「日常の行為」は、父母どちらかが単独で意思決定できるとしているが、野党などは定義があいまいだと批判している。
(共同通信)