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「災害関連死」審査会、備え進まず 設置規定の条例なし48% 那覇、規定あるが準備「できていない」


「災害関連死」審査会、備え進まず 設置規定の条例なし48% 那覇、規定あるが準備「できていない」 那覇市役所
この記事を書いた人 Avatar photo 共同通信社

 被災後の心身の負担が原因で亡くなる「災害関連死」について、主要87市区のうち48%に当たる42市が、審査会の設置を条例に規定していないことが6日、共同通信の調査で分かった。

 正確で迅速な審査のための準備が「できていない」と回答したのは、規定のあるところも含め62市(71%)に上った。国は2019年、審査会設置を条例で定めるよう努力義務化したが、備えが進まない実態が浮き彫りになった。認定の遅れにより、生活再建に影響が生じる懸念がある。那覇市は、規定はあるが準備が「できていない」と回答した。

 関連死と認定されると災害弔慰金支給法に基づき、津波や家屋倒壊などによる直接死と同様に遺族に弔慰金が支給される。国は直接死の4倍を超える関連死が出た16年の熊本地震後の19年、同法を改正。迅速な審査につながるとして、条例で市町村が審査会設置に努めるよう定めた。

 調査では、規定のない42市全てが審査の準備が「できていない」と回答し、準備不足の傾向が顕著だった。今回の調査の対象外だが、今年1月の能登半島地震で大きな被害の出た奥能登地方の2市2町も発災時は条例の規定がなかった。調査は3~4月、都道府県庁所在地(東京は新宿区)、政令指定都市、中核市の計87市区に実施し、全自治体から回答を得た。

 規定がなかった42市に今後について尋ねると「規定を設ける方針」が7。一方、「現時点で判断がつかない」が22、「設けない方針」が13で、理由については「認定が必要なケースが生じていない」との回答が多かった。実際に災害が起きた場合の対応方針は未定としたのが、最多の20に上った。

 審査会設置の条例規定があったのは45市区だった。災害発生後、審査会開催に要する期間を全ての市区に問うと、不明が最多の48だった。

(共同通信)