本日、福岡高等裁判所那覇支部において、沖縄防衛局のサンゴ類特別採捕許可申請2件に関し許可処分をするよう農林水産大臣から受けた是正の指示について、県が提起した関与取消訴訟の口頭弁論が行われ、即日結審しました。
訴訟代理人である弁護士が出廷して行った意見陳述では、沖縄防衛局は、是正の指示時点はもとより今日においても埋立変更承認を得ていないことから、許可要件である「必要性」が認められないこと、また、移植後のサンゴ類の生残率が高くないこと等を考慮すれば、県の法定受託事務の処理は適法であって公益を害することにはならないこと、したがって、是正の指示は、その要件を欠いているため違法であることについて主張したところです。
裁判所には、憲法の保障する地方自治の本旨を踏まえ、公平・中立な判断をされることを期待しております。
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公平・中立な判断を 辺野古サンゴ訴訟結審 玉城デニー知事コメント(全文)
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琉球新報朝刊