これまでの裁判の経緯があるので、県敗訴の判決自体には驚きはない。ただ、付言では今後も設計概要変更などの必要が生ずる可能性もあることを挙げ、地方公共団体の自主性と自立性への配慮という地方自治法の条文も引用した上で、今回のような代執行訴訟が繰り返されないように国にくぎを刺している。県側への配慮がうかがえる内容と言える。
県は、要件についての主張で、代執行以外の方法での解決について国が対話を避けていると訴えた。判決は対話について法的な代替手段としては否定したが、付言では「相互理解に向けて対話を重ねることを通じて抜本的解決の図られることが強く望まれている」として、本来の国と地方の在り方としては話し合う必要があると指摘している。この指摘は重い意味を持つ。
沖縄県は今後、全国の地方自治体に対して日本全体の問題だとさらに発信していく必要がある。全国の地方自治体も、今回のような荒っぽいやり方の代執行が基地問題以外の通常業務でもあり得るということを踏まえ、他人ごとではなく自分ごととして受け止めて沖縄県と一緒に協議することが重要だ。
知事が承認しない場合、国交相が代執行することになる。前例がないが、公有水面埋立法の審査ノウハウがない以上、実務で県の協力を求める部分も出てくる可能性がある。これまでも是正の指示などで資料を見ているかもしれないが、あらためて県に代わって処分庁として承認をするならば、すぐに判を押して承認するのでは軽すぎる。当然ながら中身をしっかりと審査して、承認した理由を説明することも求められる。
(地方自治)