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認知症に備えた家族信託 「遺言」代わりの資産継承<けいざい風水>


認知症に備えた家族信託 「遺言」代わりの資産継承<けいざい風水>
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 日本では年々社会の高齢化が進み、現在は65歳以上の高齢者の割合が人口の21%を超え、超高齢社会という状態にあります。高齢者が増加するとともに多くの課題が取り上げられます。その一つに認知症発症者の増加があり、私たちの身近な問題となっています。ご家族が認知症を発症すると、意思の疎通が難しくなることも増え、大切な財産をどのように管理していくか考える機会も増えているかと思います。

 現在、本人が認知症と診断されると、ご家族であっても、預貯金の引き出しや不動産等の契約行為はできなくなります。そこで、事前に対策できる方法として新しく活用されているのが、「家族信託」という制度です。

 この制度は、現在保有している財産の管理や運用、処分などを生前に信頼できる家族へ託すという仕組みです。例えば、父保有の不動産や管理財産を(父が認知症になる前の契約が前提です)、父が委託者、息子が受託者、父が受益者となることで不動産の所有、財産管理は息子が、賃料などは父が受け取るとの信託契約になります。また、信託契約は状況が変わり、変更などキャンセルについても柔軟に対応できます。

 「遺言」の代わりとなる家族円満な資産継承、管理方法であり、現在は地域金融機関でもご相談ができます。これからもご家族みんなで楽しく、笑顔で過ごすためにも相続の話題をご家族で共有し、不安なことなどがあればお取引の金融機関や専門機関にご相談してみてはいかかでしょうか?

(沖縄銀行ローンFPステーションいとまん店長 久高朋美)