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宝くじ収益金の使途 県公共事業の財源に <けいざい風水>


宝くじ収益金の使途 県公共事業の財源に <けいざい風水>
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 2023年11月、サマージャンボ宝くじで7億円の当せんがでたものの、未換金であることが報道され話題になりました。宝くじの当せん金の換金は1年で時効を迎えるため、支払期限を過ぎると換金できなくなります。宝くじの公式サイトによると、毎年100億円前後が時効当せん金として計上されています。時効当せん金はどうなるのでしょうか。

 宝くじは当せん金に税金はかからず、非課税となっています。理由としては購入するときに都道府県や指定都市への収益金が徴収されているからです。そのため、宝くじの販売実績額のうち、当せん金や販売経費を差し引いた約40%が販売元の全国都道府県および指定都市に収益として納められます。時効当せん金も同様に収益として納められることとなります。(注:当せん金は基本的に非課税ですが、共同購入等による他の人と分配や受け取り方により贈与税がかかったり、高額当せん後の相続には相続税が発生する可能性があるので注意が必要となります)

 沖縄県のホームページでは宝くじ収益金を道路や公園整備等の公共事業、国際交流文化振興事業等のさまざまな事業費用の財源として活用しているとあります。22年度の宝くじ収益金は約56億円あり、県単道路維持費、次世代ウチナーネットワーク育成事業、子供・若者育成支援事業、博物館・美術館費に使用されています。宝くじ全体の売上は05年度をピークに減少傾向にあります。大切な財源となるため、沖縄県は宝くじを県内での購入を推奨しています。皆さまも宝くじを購入される際には背景についても意識してみてはいかがでしょうか。

 (沖縄銀行坂田支店 支店長 金城英秋)