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生後2カ月から養育していた児童(5)の里親委託を児童相談所が1月5日付で解除し一時保護した件で、県子ども生活福祉部の名渡山晶子部長は2日、児童を一時保護した理由について「(実親ではないと伝える)『真実告知』を始めるよう数年にわたり指導を行い、里親へ理解を促してきたが、なかなか連携がとれなかった」などと述べた。
県議会2月定例会で比嘉京子氏(てぃーだ平和ネット)に答弁した。元里親の小橋川学さん(56)、久美子さん(55)夫妻の代理人弁護士によると、児相が真実告知をするよう求めてきたのは昨年3月だったといい、県の答弁と主張が食い違っている。
小橋川夫妻は、児相が里親委託を一方的に解除し、里親から引き離したのは、児童に大きな精神的ダメージを与える対応だとして、県を提訴している。比嘉氏は真実告知をする義務が里親にあるのかも質問。名渡山部長は「義務規定はないが、国による養育指針には里親が行うことが望ましいとされている」と述べた。
小橋川さん側によると、児童は発達障がいがあり、医師から現時点では真実告知をすべきではないとの意見が出されている。
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