承認撤回巡る控訴審が結審 判決期日は「追って指定」 辺野古新基地建設 住民らの抗告訴訟


承認撤回巡る控訴審が結審 判決期日は「追って指定」 辺野古新基地建設 住民らの抗告訴訟 辺野古新基地建設の埋め立て承認撤回を巡る辺野古周辺住民らの抗告訴訟の控訴審が結審し、勝訴に向けガンバロー三唱する原告ら=16日午後3時50分すぎ、那覇市楚辺
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 沖縄県名護市辺野古の新基地建設で、県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相裁決は違法だとして、辺野古周辺の住民が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟の控訴審第2回口頭弁論が16日、福岡高裁那覇支部で開かれ、結審した。三浦隆志裁判長は判決期日を「追って指定する」とした。

 弁論では、住民側の川津知大弁護士が辺野古に隣接する豊原地区に住む原告の女性(73)の意見陳述を代読。名護市民や県民が示してきた新基地建設反対の民意などから、「日本が真の民主主義国家なら、地域の民意を尊重して、住民が安心して暮らしていける生活環境を守ってください」と強調した。

 また住民側の白充(ペクチュン)弁護士が、提出した書面の要旨を陳述し、住民らの原告適格を認めるよう訴えた。

 国側は書面で、住民らは原告適格があるとは認められないとして、控訴棄却を求めた。

 新基地建設を巡っては2013年12月、当時の仲井真弘多知事が埋め立てを承認。その後、埋め立て予定海域に軟弱地盤が見つかったことなどを受け、県は18年8月に承認を撤回した。沖縄防衛局は、国民の権利救済を目的とした行政不服審査制度を使って審査請求を行い、国交相は19年4月に県の撤回を取り消す裁決をした。

 住民の抗告訴訟の一審は那覇地裁で取り扱われ、一時は住民15人中4人の原告適格が認められて審理されたが、22年4月の判決はその4人の原告適格を認めず訴えを却下した。

辺野古新基地建設の埋め立て承認撤回を巡る辺野古周辺住民らの抗告訴訟の控訴審が結審し、勝訴に向けガンバロー三唱する原告ら=16日午後3時50分すぎ、那覇市楚辺