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二審判決は「誤った判断」 辺野古抗告訴訟、国が上告理由書を提出 原告適格は法解釈に誤り主張 沖縄


二審判決は「誤った判断」 辺野古抗告訴訟、国が上告理由書を提出 原告適格は法解釈に誤り主張 沖縄 名護市辺野古の新基地建設現場
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 名護市辺野古の新基地建設工事で、辺野古周辺に住む市民4人が、県による埋め立て承認の撤回を取り消した国土交通相の裁決の取り消しを求めた抗告訴訟を巡り、被告の国が25日までに市民4人の原告適格を認めた福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)の判決を不服とする「上告受理申立理由書」を同支部に提出した。国は理由書で、二審判決について「幾重にも誤った判断」を重ねたとし、最高裁に上告の受理と二審判決の棄却を求めた。

 提出は22日付。同支部が理由書の内容を審査し、不備がなければ、最高裁に提出する。

 最高裁が、国の上告を受理した場合は、最高裁小法廷で二審判決が審理され、不受理になれば、一審の那覇地裁への差し戻しを命じた5月15日の二審判決が確定する。

 二審判決では、原告4人を新基地建設に伴って起こり得る航空機の騒音や航空機事故などの「著しい被害を直接的に受けるおそれのある者にあたる」と判示。原告適格を認めていた。

 国側は理由書で、判決について「公有水面埋立法、行政不服審査法の解釈を誤って原告適格を認めた」と指摘。二審判決が認めた新基地建設で起こり得る米軍機による騒音被害と、国交相裁決で県による埋め立て承認の撤回が取り消されたこととは「直接的・必然的な関係はない」などと主張した。その上で、行訴法が定める「法律上の利益」について、「誤った解釈」を前提としているとした。