児童の遊具転落事故の控訴審 双方に和解を勧告 高裁那覇支部 沖縄


児童の遊具転落事故の控訴審 双方に和解を勧告 高裁那覇支部 沖縄 那覇地裁
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 浦添市の飲食店の敷地内にあった遊具で2014年12月、当時7歳の少年が転落し重度の障害を負ったのは遊具の安全性が欠けていたなどとして、少年と両親が店舗を経営する企業に約3億4千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回弁論が4日、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)で開かれ、即日結審した。三浦裁判長は判決言い渡しの期日を9月19日にするとした上で、原告と被告双方に和解を勧めた。

 訴訟は18年4月に提起。一審の那覇地裁は23年11月、遊具の安全性について「瑕疵(かし)があったとは認められない」としながらも、遊具が設置された地面の安全配慮が不十分だったとして、企業の一定の責任を認め、同社に約3900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。原告側は、この一審判決を不服として同12月に控訴していた。