船員法が定める、船員雇い入れ契約成立の国への届け出を怠るなど法律違反の累計ポイント(4~6月期)が基準を超えたとして、沖縄総合事務局は8日、旅客船「みつしま」を所有する座間味村(宮里哲村長)を戒告指導する行政処分を行ったと公表した。処分は5月17日付。
「みつしま」は座間味島―阿嘉島、阿嘉島―渡嘉敷島を結ぶ村営船。沖縄総合事務局によると、同船が5月13日、渡嘉敷島―阿嘉島間で起こした座礁事故を受けた監査で、船内に法定書類を置いていなかったり、安全・衛生担当者を選任していなかったりするなど計七つの違反が判明した。
同船は現在、事故による損傷の修理や事故原因調査などのため運休中。宮里村長は「指摘を受けた部分については是正に取り組んでいる。しっかりとした体制で運航を再開したい」と話した。
(岩切美穂)