米軍嘉手納基地と普天間飛行場による騒音被害を受ける住民が米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位にあることの確認などを国に求める行政訴訟の第7回口頭弁論が18日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)で開かれた。
原告側が国側に求めてきた「基本権保護義務」の主張の反論について、国側は対応しない考えを示した。
原告側は、国は国民の人権を保護する義務があり、米軍の航空機騒音による人権侵害もその義務の範囲にあると主張し、国側にその主張への反論を求めてきた。国側の代理人は18日の弁論で、不適法として訴えを退けるよう求めているなどとして「踏み込んだ主張をする必要はない」とした。
原告側は、米軍が両飛行場の空域を管制することを、航空機運航に必要な情報を載せる「航空路誌」に記載する際の「調整」を米側と行ったとする国側の説明に対して求釈明を申し立て、「調整」や、米軍が管制を担うことになった法的根拠などの具体的な説明を求めた。