「身勝手というほかない」元交際相手に性的暴行 被告の男に懲役7年 那覇地裁 沖縄


「身勝手というほかない」元交際相手に性的暴行 被告の男に懲役7年 那覇地裁 沖縄 那覇地裁(資料写真)
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 本島内で4月、元交際相手の女性の顔面を殴打し、性的暴行を加えたとする不同意性交致傷の罪に問われた名護市の自称建築業、被告の男(43)の裁判員裁判の判決公判で那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)は4日、「責任は重い」として懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 佐藤裁判長は判決で、女性が被告に殴打されたことで、全治4週間を要する右目の眼窩(がんか)底骨折や半年の加療が必要な眼窩下神経障害のけがを負った点に触れ「性的自由の侵害の点と併せ、その責任は重い」と指摘。拒絶した女性に性的暴行を加えた犯行を「身勝手というほかない」とした。