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「住民訴訟は維持できる」辺野古裁判での県敗訴受け、弁護団が意義強調


「住民訴訟は維持できる」辺野古裁判での県敗訴受け、弁護団が意義強調 住民側の辺野古訴訟の展望などについて語る(左から)赤嶺朝子弁護士、川津知大弁護士、白充弁護士=11日、県庁記者クラブ
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 名護市辺野古の新基地建設で県側敗訴の最高裁判決を受け、辺野古住民らによる訴訟の弁護士が11日、県庁記者クラブで訴訟を続ける意義を強調した。判決が公有水面埋立法の要件適合性に触れていないことから、「(要件適合性を)はっきりさせようと住民側は今後も(訴訟を)続けることになる」と説明した。

 住民側の訴訟は現在2件ある。県の変更申請不承認を取り消した国土交通相裁決の取り消しを求めた抗告訴訟が那覇地裁で、県の埋め立て承認撤回を取り消した国交相裁決の取り消しを求めた抗告訴訟が福岡高裁那覇支部で係争中だ。

 川津知大弁護士は一審に関し「最高裁判決は中身に触れておらず、住民側の訴訟は維持できる」と受け止めた。赤嶺朝子弁護士は、控訴審は埋め立て承認撤回を巡る訴訟として「基本的影響はない」と語った。白充(ペクチュン)弁護士は、最高裁判決が県の変更不承認を裁量の逸脱・乱用と判示していないと指摘。県の承認・不承認の時期について「(住民側訴訟の)判断が出てからでもおかしくない」と述べた。

 (金良孝矢)