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北谷と嘉手納の全域を土地規制 売買で事前届け出の「特別注視区域」に 沖縄県は国に指定見直しを求める


北谷と嘉手納の全域を土地規制 売買で事前届け出の「特別注視区域」に 沖縄県は国に指定見直しを求める 住宅地に隣接する米空軍嘉手納基地=2010年4月(上空から撮影)
この記事を書いた人 Avatar photo 沖田 有吾

 防衛施設や国境離島など政府が安全保障上重要とする土地の利用状況を調査、規制する土地利用規制法の区域指定を巡り、北谷町と嘉手納町の米軍基地を除く全ての区域が、一定面積以上の土地の売買で事前届け出が義務化される「特別注視区域」に含まれることが分かった。31日に県が内閣府に提出した意見の中で明らかになった。

 2023年12月に区域指定第4弾の候補として沖縄本島の米軍基地・自衛隊施設を含む県内31カ所が選ばれ、特別注視区域の対象となる施設名や市町村名は示されていたが、地図は公表されていなかった。

 米軍基地が集中する本島中部では、両町以外にも普天間飛行場のある宜野湾市なども、大部分が特別注視区域となる可能性がある。

 特別注視区域となれば、国による調査に加え、土地の取引など経済活動に影響が生じる恐れがあるため、県は必要最小限度となるよう見直しを求めている。県は離島市町村を含め県内39カ所が選ばれた23年6月にも意見を提出していたが、見直しを求めるのは今回が初めて。

 対象施設の周辺おおむね1キロが注視区域とされ、さらに司令部機能や防空機能を有する施設など「特に重要」とされる施設周辺などが特別注視区域に指定される。県の意見では、米軍基地が集中する沖縄本島中部では広大な範囲が特別注視区域とされているとして、嘉手納基地など一つの施設内に注視区域と特別注視区域の指定事由に当たる施設がどちらも存在する場合、一括で評価せずに区域を分けて評価するなどの見直しを求めている。内閣府によると「特別注視区域」「注視区域」の対象となる在沖米軍施設は計17施設。

(沖田有吾)