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PFAS2種 有害指定 米、汚染浄化費を強制回収


PFAS2種 有害指定 米、汚染浄化費を強制回収 PFOSとPFOAを米スーパーファンド法に基づく「有害物質」に指定することを発表した米国環境保護庁のウェブサイト
この記事を書いた人 Avatar photo 慶田城 七瀬

 米環境保護庁(EPA)は19日、発がん性が指摘されている有機フッ素化合物(PFAS)のうち、PFOAとPFOSの2種類を、汚染者による浄化のための費用負担などを定めた包括的環境対策補償責任法(通称・スーパーファンド法)に基づく有害物質に指定したと発表した。汚染の調査や浄化にかかる費用を政府ファンドから支出して早期の対策や浄化が可能となる一方、汚染者から費用を強制的に回収できるようにするなど、PFAS対策がより強化される。

 米軍基地を抱える沖縄では、基地周辺の地下水などから高濃度のPFASが検出されており、基地内を含めた調査や浄化を求める声が上がっている。米本国でのPFAS規制強化が在日米軍基地にどのような影響を及ぼすかが焦点だ。

 発表によると、PFASを1ポンド以上流出した事業体に、24時間以内に州やコミュニティーの緊急対応担当者への報告などを義務付けた。連邦機関に対しては、譲渡や売却する所有地でPFASの貯蔵や放出または廃棄の通知などを求める。将来も含め、汚染の浄化が必要になった場合に浄化するとの誓約書を求める規定もある。

 EPAは、21年にPFAS対策のロードマップを策定し規制の枠組みを整えてきた。今年4月には強制力を伴う全国基準として、飲み水の濃度基準をPFOSとPFOAは各1リットル当たり4ナノグラム(ナノは10億分の1)と、世界的にも厳しい水準に設定した。

(慶田城七瀬)