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当事者訴訟、市民の上告棄却 最高裁、石垣陸自巡る住民投票 沖縄


当事者訴訟、市民の上告棄却 最高裁、石垣陸自巡る住民投票 沖縄 住民投票の実現を訴える(左から)川満起史氏、金城龍太郎氏、宮良麻奈美氏ら=9月6日、東京の国会内
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 沖縄県石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡る、市民3人が住民投票ができる地位にあることを確認する当事者訴訟で、最高裁第一小法廷(宮川美津子裁判長)は1日までに原告の市民3人の上告を棄却した。原告側の上告理由について「単なる法令違反を主張するもの」として上告の申し立てを不受理とした。決定は9月26日付。

 原告側は、市民が条例の要件を超える署名を集めても、中山義隆石垣市長が住民投票を実施しないことが「市民の権利侵害」に当たると指摘。被告の市の違法性を認めずに控訴を棄却した福岡高裁那覇支部判決を不服として、上告していた。

 原告の「石垣市住民投票を求める会」代表、金城龍太郎さんは「受理すらされないのはショック」と声を落とした一方で、「(裁判記録が)後世に残り、後に誰が振り返っても理解してもらえるものを残せた」と強調した。

 弁護団の大井琢弁護士は「最高裁が地方自治に禍根を残す高裁判決を見過ごしたのは残念だ」と述べた。市は「市の主張の正当性が認められた」とする中山市長のコメントを発表した。