離婚後の共同親権を導入する改正民法が17日、参院本会議で可決、成立した。1947年から続く現在の離婚後の単独親権制度が初めて見直される。離婚前のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が継続するとの懸念は根強い。父母間で意見が分かれた場合の判断を委ねられる家裁の負担増は必至で、今後の態勢整備が課題となる。
改正法では、離婚後は父母どちらかを親権者とするこれまでの制度に加え、父母の協議で共同親権を選べる。折り合えない場合は家裁が判断する。既に離婚した父母も親権変更の申し立てが可能。公布から2年以内に施行する。
家族関係が多様化する中、子どもの利益を確保するのが狙い。DVなどで父母が対等に話し合えない事態も想定され、衆院で付則を一部修正。「父母の真意を確認する措置を検討する」との文言を盛り込んだ。