2024年4月1日に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)が施行されました。「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点が目的や基本理念として、掲げられています。
女性を支援する法律は、1956年に制定された「売春防止法」が根拠となっていましたが、制定以来、抜本的な改正は行われず、昨今の複雑化・多様化・複合化した女性を巡る課題に万全とはいいがたい状況でした。今回の新法は、ニーズに対応するために市民によるソーシャルアクションを経て、有志議員による立法として成立しました。
新法の目的は、売春防止法に基づく「要保護女子」としてではなく、若年女性への対応、性被害からの回復支援、自立後を見据えた支援など、困難な問題を抱える女性を対象としています。相談から保護・自立支援まで専門的な支援を包括的に切れ目なく行うことや、行政・民間団体が連携することで、これまで支援が行き届きにくい状況にあった対象者に対してもアウトリーチすることで(必要な人に手を差し伸べる)、きめ細やかな支援につなげることを目指しています。
主な支援機関は、4月に名称が変更された女性相談支援センター(旧婦人相談所)および一時保護所、女性相談支援員(旧婦人相談員)、女性自立支援施設(旧婦人保護施設)や民間の団体です。
この新法を機に、困難な問題を抱えた全ての女性の人権が守られ、安心し、自立して暮らせる地域社会となることを切に願います。
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