遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)の一部改正を受け、県水産課は遊漁船登録業者に対し、利用安全管理を盛り込んだ新たな業務規定の提出を求めている。同課によると、県内では約800事業者が登録。1日が期限だが、9月30日時点で約2割の事業者の提出が確認できていない。未提出の操業は業務改善命令の対象となり最終的には登録取り消しとなる可能性もある。
遊漁船業は船舶により乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業で、船釣り、瀬渡しや、採捕を伴う漁業体験が当たる。沖縄県は北海道に次ぐ全国2位の登録者数(2022年7月時点)だ。
22年4月に北海道・知床沖で発生した観光船沈没事故などを受け、安全管理の取り組み強化のため、遊漁船法が一部改正された。今年4月の施行に伴い、事業者は連絡責任者や案内する漁場、安全確保のための設備内容などを明記し、10月1日までに都道府県への提出が義務づけられた。
法改正に伴い「立ち入り禁止」とされている地点への瀬渡しは事業登録が認められないことになった。そのため通称「一文字(いちもんじ)」と呼ばれる沖堤防への釣り客の渡しは、管理者の合意を得ない限り不可能となった。
県は未提出業者へ「しばらく営む予定がない方も含め、至急提出を」と呼びかけている。
規定書類一式は県農林水産部水産課のホームページよりダウンロードできる。「沖縄県 遊漁船登録」で検索。問い合わせは同課漁業管理班、電話098(866)2300。
(新垣若菜)