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ハラスメント「事業主に法的責任」 ジェンダー対応の改善点学ぶ おきなわ女性財団と県が講座 沖縄【U35】


ハラスメント「事業主に法的責任」 ジェンダー対応の改善点学ぶ おきなわ女性財団と県が講座 沖縄【U35】 講師を務めた広島大准教授の北仲千里さん=9月7日、オンライン
この記事を書いた人 Avatar photo 嶋岡 すみれ

おきなわ女性財団(大城貴代子理事長)と県は9月7、14日の2日間にわたって連続講座「ジェンダーやハラスメントについて知ろう」をオンラインで開催した。講師は広島大ハラスメント相談室准教授の北仲千里さんが務めた。延べ約50人が参加し、ジェンダーとハラスメントについて基本的な知識や考え方を学んだ。

 7日は「ジェンダー学入門 現代人にとっての性別の意味を考える」をテーマに開かれた。北仲さんは「ジェンダー(社会的性差)は社会や文化、時代によって多様で、変化していく面がある。おそらく現代ではもっとも影響力のある属性と言える」とした。

 その上でジェンダーに基づく考え方や対応の差で「よくない」「変えるべき」といえる事例として(1)法的権利や賃金、性暴力など片方のカテゴリーが明らかに社会的に不利な場合(2)個性を伸ばすチャンスを奪っている場合(3)性別や性の枠からはみ出す個人の尊厳や人格を否定している場合―などと指摘した。

 14日に開かれたハラスメントの講座では、ハラスメントを「職場などでの関係者の間のいじめのこと」と説明。「それにより被害者が元気に働いたり仕事を教わったりすることができなくなり、人生に大きな影響を与える」と問題視した。

 2020年には「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されており「事業主はハラスメントの予防や、起きた場合は対応する法的な責任がある」と指摘した。

 ハラスメントの被害を受けた場合には「誰かに話したり、記録を残したりすることが大事だ」とアドバイス。「その場を立ち去ったり休んだりするなどして自分を守ろう」と呼びかけた。

 (嶋岡すみれ)