名護市辺野古の新基地建設に関して、国土交通相が「代執行」で行った設計変更申請の承認処分取り消しと、執行停止を求めた住民らによる抗告訴訟で、那覇地裁は県の被告適格を認めなかった。
国が史上初めて行った、地方自治法に基づく代執行の決定権者が国であるとの司法判断が示された。
これまでの辺野古関連の訴訟では、住民や県が国を訴える構図だった。住民が代執行処分の是非を問うた今回の抗告訴訟では、住民側は国とともに県も被告とした。原告の住民側の狙いは、前例のなかった「代執行」についての司法判断を得ること。根拠法である地方自治法では、処分の主体となる決定権者は明文化されていない。今回、那覇地裁が初めて「処分をした行政庁は国土交通大臣である」と判示した。
住民側には控訴、上告を経て判例にすることで、並行して進める国との訴訟で国側が主張する可能性がある材料を「一つでもつぶしたい」(原告団の中村昌樹弁護士)との狙いもある。
訴訟の前提となる代執行そのものが前代未聞の政治判断だ。今回の判決は、地方自治を踏みにじりながら工事を強行する、国の姿勢の特異さも浮き彫りにしたと言えそうだ。
(安里洋輔)