【速報】当事者訴訟で市民の控訴を棄却 石垣市の陸自配備、住民投票巡り高裁那覇支部 「確認利益ある」とも判示 沖縄


【速報】当事者訴訟で市民の控訴を棄却 石垣市の陸自配備、住民投票巡り高裁那覇支部 「確認利益ある」とも判示 沖縄 福岡高裁那覇支部の判決を受け、報道陣に向かって裁判所前で「不当判決」と掲げる支援者ら=12日午後3時6分、那覇市(喜瀨守昭撮影)
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 沖縄県石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡り、条例の要件を超える署名を集めたにも関わらず、市長が実施しないのは市民の権利の侵害だとして、市民3人が住民投票ができる地位にあることなどを確認する当事者訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は12日、控訴を棄却した。判決言い渡し後、市民側の支援者らは裁判所前で「不当判決」などと書かれた旗を掲げた。

 三浦裁判長は判決の骨子も読み上げ、市民らに「確認の利益はあると認められる」とも判示した。2023年5月の一審判決は、住民投票の実施を規定する条例文が削除されたことから訴えを却下していたが、一審判決は「相当ではないが、控訴をいずれも棄却にとどめる」と述べた。

 市民らは、市自治基本条例の規定を超える1万4263筆の署名を集めて18年12月、中山義隆市長に住民投票条例制定を請求。同条例案は市議会に2度提出されたが反対多数で否決され、住民投票は実現しなかった。

 市民らは19年9月、住民投票の義務付けを求める訴訟を起こしたが、21年8月に最高裁で敗訴が確定。21年4月に地位確認の当事者訴訟を提起した。

 市議会は21年6月に条例改正案を賛成多数で可決し、住民投票実施規定の条文を削除した。陸自石垣駐屯地は23年3月に開設された。